令和7年6月よりスタート! 一部の職場で“熱中症対策”がルール化されます!

現場における対応

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、
その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、
熱中症の重篤化を防止するため、以下の
「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」
事業者に義務付けられます。

1

「熱中症の自覚症状がある作業者」や
「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が
その旨を報告するための体制整備及び
関係作業者への周知。

※報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めましょう。

2

熱中症のおそれがある労働者を
把握した場合に迅速かつ
適格な判断が可能となるよう、

①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡及び所在地等

②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

対象となるのは

WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で
連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」
が見込まれる作業

発汗作業に関する措置について【安衛則第617条関係】

大量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるための塩及び飲料水を備える必要があります。この場合の「塩」は、塩飴や塩タブレット等のほか、スポーツドリンクなどの飲料水に含まれる塩分も該当することが明示されました。

熱中症対策にぴったりなスポーツドリンクや、
こまめな水分補給に最適な彩水や彩茶も
おトクにご注文いただけます。

ライフドリンクの飲料

大量注文・全国配送OK|熱中症対策・予防も万全に!

大口注文をご検討のお客様へ